住宅紛争審査会の相談

1 住宅紛争審査会の特徴
① 裁判外の手続により、迅速かつ適切に解決を図ります。

  1. 建築に関する技術的専門家(建築士など)と法的専門家(弁護士)が公正・中立な立場で紛争解決にあたります(調停の場合)。
  2. 必要に応じ、紛争になった建物の現地調査も行います。

④ 申請手数料は一律1万円で、原則それ以外の費用はかかりません。
*但し、審査の過程で鑑定などが必要とされる特別の場合には、そのための費用がかかる場合があります。

2 住宅紛争審査会で取り扱う紛争
① 対象建物
ⅰ評価住宅(「建設住宅性能評価書」が交付された新築住宅、「現況調査・評価書」の交付を受けた中古住宅)
→「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」のホームページ
http://www.chord.or.jp/seino/3_1.html
ⅱ保険付き住宅(特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)
→「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」のホームページ
http://www.chord.or.jp/seino/3_2.html
② 対象となる紛争
対象建物についての請負契約又は売買契約に関する紛争
(欠陥や不具合に限らず、契約に関する紛争は幅広く対象になります)
*対象外の紛争については、京都弁護士会紛争解決センター075-231ー2378までお問い合わせ下さい。
和解あっせん・仲裁の手続に関する説明はこちら

3 住宅紛争審査会での解決方法
次の3つの方法があります。

    申請書や必要書類など、詳しくは、京都弁護士会住宅紛争審査会075-253-0634までお問い合わせください。

  1. 住宅紛争処理申請書書式
  2. 特別住宅紛争処理申請書書式


受付日時  月~金 午前9時30分~午後4時30分



申請手数料 10,000円