示談あっ旋
まず面接相談を受けていただき、示談あっ旋に適する事案かを弁護士が判断したうえ、適すると判断した場合に示談あっ旋の申し込み手続きをしていただきます。
| 示談あっ旋が可能な事案 | ||||||||||||
自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務付けられている車両による「自動車」事故事案に限ります。
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物損のみの示談あっ旋
損害賠償者が、社団法人日本損害保険協会加盟保険会社の「自家用自動車総合保険」(SAP)等、物損の示談代行付きの保険に加入している場合、物損のみでも示談あっ旋が可能です。
社団法人 日本損害保険協会加盟保険会社(平成21年4月現在)
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共済関係の示談あっ旋
損害賠償者が、下記の6共済に加入している場合。
人損のみ・物損のみ・人損を伴う物損、いずれの場合でも示談あっ旋が可能です。
1.全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」に加入。
2.教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。
3.JA(農業協同組合)の「自動車共済」に加入。
4.自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」に加入。
5.都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」に加入。
6.市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」に加入。
7.自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。



