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弁護士会でクレジット・サラ金被害相談を希望される皆様へ

 京都弁護士会主催のクレジット・サラ金被害相談においては、相談を担当した弁護士に事件の受任義務を課していますので、引き続き事件処理を希望される場合に、その弁護士に事件処理を委任することができます。
 また、弁護士会の相談を経由して事件処理を委任した場合にかかる費用(弁護士報酬)の目安について、ガイドラインを定めておりますので、ご参照ください。

京都弁護士会のクレジット・サラ金相談から事件を依頼した場合の弁護士費用・手数料等について(ガイドライン)